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第二章 会 員

【種類と資格】

第6条 当社団の会員は、次の4種とする。

@ 正会員  スポーツ情報に関する事業者等で、当社団の目的と事業に賛同し、かつ、事業運営においてコンプライアンス等の実践に努めていると認められる個人、法人又は団体

A 準会員  スポーツ情報に関する事業者等で、当社団の目的と事業に賛同し、かつ、当社団の活動に協力し、事後正会員にすることが期待できる個人、法人又は団体

B 賛助会員 事業目的が明確で、かつ、当社団の目的と事業に賛同する個人、法人又は団体

C 特別会員 当社団の目的と事業に賛同し、スポーツ情報等に関し学識、経験等を有する者

2 正会員は、当社団の社員とする

【入会】

第7条 当社団の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。

【会費】

第8条 会員は、入会金及び年会費(以下「会費」という。)を納入しなければならない。ただし、正会員及び準会員は、社会の経済動向、その者の財務状況、当社団における活動状況等諸般の状況を勘案して、理事会の決定により、その者の会費を免除又は猶予する場合がある。

2 会費の額及び納入の時期は、理事会が定める。

3 既に納入された会費は、理由のいかんにかかわらず、これを返還しないものとする。

【任意退会】

第9条 会員は、退会しようとするときは、退会日の30日前までに、別に定める退会届を代表理事に提出して退会するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。

2 会員は、退会又は会員資格を失った後も、第13条及び第14条に定める義務を遵守するものとする。

【会員資格の喪失】

第10条 会員は、前項の規定によるほか、次の各号に該当した場合は、会員の資格を喪失し、本会を退会する。

@ 総正会員の同意

A 死亡又は法人若しくは団体の解散

B 除名されたとき

【除名】

第11条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により、これを除名することができる。

@ 違法行為に因り刑罰を受けたとき

A 会費を正当な理由なく滞納したとき

B 当社団の名誉を傷つけ、または当社団の目的に反すると認められる行為があったとき

C 当社団に関し、重大な職務上の義務違反があったとき

D 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき

E 総会において理事及び監事として相応しくない行為のために解任され、その解任決議に従わなかったとき

2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該総会の日から1週間前までに、当該会員にその旨を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

3 第1項の決議をするには、正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の賛成がなければならない。

4 代表理事は、第1項の規定に基づき会員を除名したときは、除名の理由を明らかにした書面をもって、その会員に通知するものとする。

【会員の権利】

第12条 会員は、第5条に掲げる当社団の事業を受けることができる。

2 正会員は、議決権を有し、総会に出席することができる。

3 各正会員の議決権数は、理事会が、当該正会員の会費の拠出額等に応じ、これを定める。

4 準会員及び賛助会員は、別に定める方式により、当社団の運営に関し、意見を述べることができる。

5 特別会員は、必要があるときは、当社団の運営に関し、意見を述べることができる。

【会員の義務】

第13条 会員は、本規定を遵守し、当社団の行う事業に協力するものとする。

2 会員は、当社団の事業に関連して不当に自己の利益を図ってはならない。

3 会員は、会員として知り得た当社団又は他の会員の保有する情報、データ、事業上のノウハウ等、その他企業上の秘密情報若しくは事項を、正当な理由なく第三者に漏洩し又は私的に利用してはならない。

【変更届け】

第14条 会員は、入会申込書記載の内容に変更が生じたとき、新たに入会申込書を作成して、代表理事に提出しなければならない。


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