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第三章 社員総会

【総会】

第15条 社員総会(以下、総会という。)は定時総会及び臨時総会とする。

2 定時総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

3 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は議決権の10分の1以上を有する会員から開催の請求があったときに開催するものとする。

【総会の構成】

第16条 総会は、正会員をもって構成する。

【招集】

第17条 総会は、代表理事が招集する。

2 総会の招集は、理事の過半数で決する。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、招集日の5日前までに正会員に通知するものとする。

4 総正会員の同意があるときは、前項に規定する招集の手続きを経ないで、総会を開くことができる。

【総会の定足数】

第18条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ、これを開くことができない。

【総会の議長】

第19条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。

【決議事項】

第20条 総会は、次の各号について議決する。

@ 定款又はこの規定の改正に関すること

A 事業計画及び収支予算の承認に関すること

B 事業報告及び収支決算の承認に関すること

C 理事及び監事の選任、職務に関すること

D 除名に関すること

E 当社団の解散及び残余財産の処分に関すること

F 当社団の運営に係る重要事項に関すること

【議決権】

第21条 正会員の議決権は原則1とし、各正会員の議決権は、経費の負担額等に応じ、理事会が決定するものとする。

【議決】

第22条 総会の議事は、この規定に別段の定めのある場合を除き、出席正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

【特別の議決】

第23条 当社団の解散及び残余財産の処分に関する事項は、正会員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。

2 定款又はこの規定の改正に関する事項は、正会員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。

【書面表決等】

第24条 やむを得ない事由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合において、第22条及び前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

【議事録】

第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

@ 日時及び場所

A 正会員の現在数、総議決権数

B 総会の出席者数、出席者の議決権数及び出席者の氏名

C 議事の項目

D 審議の経過及びその結果

2 議事録は、議長が作成し、出席した理事が記名押印しなければならない。

3 議事録は、当社団の事務所に備え置き、正会員の請求があったときは閲覧させなければならない。


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