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第四章 理事及び監事

【理事及び監事】

第26条 当社団に次の者を置く。

@ 代表理事  1名

A 副代表理事 1名

B 理事    5名
(代表理事及び副代表理事を含む)

C 監事    1名

【選任】

第27条 理事及び監事は、社員総会において選任する。

2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選により選任する。

3 理事及び監事は、相互にこれを兼務することができない。

4 理事及び監事は、再任することができる。

【理事の職務】

第28条 代表理事は、当社団を代表し、業務を統括する。

2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、当社団の運営及び事業の重要事項を審議し、業務を執行する。

【理事の任期】

第29条 理事の任期は、就任後2年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結のときまでとする。ただし、最初の理事の任期は、就任後最初に終了する事業年度に関する定時総会の終結のときまでとする。

2 任期が満了する前に退任した理事の補欠として、又は理事の増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残任期間までとする。

【監事の職務】

第30条 監事は、当社団の業務を監査するほか、一般社団法人法第99条乃至第104条に規定する事務を行なう。

【監事の任期】

第31条 監事の任期は、就任後4年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。ただし、最初の監事の任期は、就任後最初に終了する事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。

2 任期が満了する前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残任期間までとする。

【理事、監事の報酬等】

第32条 理事及び監事の報酬は、総会の決議によって定める。

2 理事及び監事が当社団の業務を執行するに際して要した費用は、理事会の承認により、これを支弁する。

【解任】

第33条 理事又は監事としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議により、当該理事又は監事を解任することができる。


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