
【理事会の構成】
第34条 理事会は、理事をもって構成する。
【理事会の業務】
第35条 理事会は、次の各号の事項について議決する。
@ 総会に付議すべき事項に関すること
A 総会の議決した事項の執行に関すること
B 会員になろうとする者の入会の承認
C 財産の管理
D 事務局の管理監督
E その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること
【理事会の開催】
第36条 理事会は、代表理事が必要と認めたときに招集する。
2 代表理事は、理事の半数以上から請求があったときは、理事会を開催しなければならない。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
【理事会の定足数】
第37条 理事会は、代表理事を含む理事の半数以上の出席がなければ開くことができない。
【理事会の議長】
第38条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
【理事会の議決】
第39条 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって行なう。可否同数のときは、議長の決するところによる。
【理事会の議事録】
第40条 理事会の議事録については、第26条第1項及び第2項を準用する。
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