
【事務局】
第47条 当社団の事務を処理するため、主たる事務所に事務局を置く。
2 事務局の職員は、代表理事が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を得て、代表理事が別に定める。
【事務局の事務】
第48条 事務局は、次に掲げる事務を行なう。
@ 第5条に掲げる事業に関する事務
A 会員名簿に関する事務
B 総会及び理事会に関する事務
C 会報の発行
D その他必要な事務
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