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第八章 補 則

【法令の適用】

第49条 この規定に定めのない事項は、一般社団法人法その他の法令の定めるところによる。

【細則の制定】

第50条 代表理事は、理事会の承認を得て、会計処理規定及び当社団の運営に必要な細則を定めることができる。

【顧問】

第51条 当社団は、当社団の目的と事業に寄与する学識経験者を顧問にすることができる。

2 顧問は、理事会が推薦する。

附則

1 この規定は、平成20年12月1日から施行する。

2 当社団の最初の事業年度は、当社団設立の日から平成19年6月30日とする。

3 当社団の設立のときに社員である者は、正会員とする。


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